平成16年度9月定例会

1、施設の維持管理について

  問   町有施設の維持管理は、人件費を除くと需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費などが主な経費であり、特別な技術や資格が必要であるとか、見積もり等で大きな差がある場合を除いては、透明性や競争性を踏まえた上で地元町内業者を優先して指名するべきだと考える。

 今後建設される(仮称)生涯学習センターの維持管理及び備品購入にも関連することでもあるので、現状及び今後の計画について町長の見解を伺う。
  答 (財政課長)
 町内業者を優先して指名すべきとの内容ですが、業者指名については、杉戸町建設工事指名業者選定要領運用指針に基づきまして決定しています。

  また、町の各施設の維持管理業務や備品購入等につきましては、業務の内容等により各課において業者を選定しています。なお、指名入札で実施する場合は、指名競争入札参加登録名簿より指名しています。さらに、指名選定に当たっては、地理的条件や地元業者の育成等、町内業者に配慮した選定を行っています。

(教育次長)
 (仮称)生涯学習センターの整備については、PFI手法により本事業を実施する民間事業所を募集、選定するに当たり、募集要項並びに選定基準書の項目の中に、地域経済への配慮を盛り込んだところです。また、今後の備品購入につきましては、町の方針に従いまして、指名委員会に諮り、地元町内業者につきましても配慮していきたいと考えています。


2、公園の整備について

  問  国民の価値観は、経済的価値から精神的、文化的価値へと変わりつつあり、心の安ら
ぎやゆとりを重視する傾向にある。そこで、今安らぎのある緑とオープンスペースとして
の公園が求められている。

 そこには、高齢者、障害者等の社会的弱者を含むすべての人々が同じように利用でき
るバリアフリーを意識した整備が必要であると考える。例えば公園の出入り口に段差を
なくしたり、障害者用のトイレ、今では照明センサーつきのトイレを設置するなどが考えら
れるが、現状と今後の計画を含めて町長の見解を伺う。
  答 (都市整備課主幹)
 町では障害者福祉計画に基づき、障害のある人や高齢者を初め、すべての人に優し
いユニバーサルデザイン及びバリアフリーの福祉のまちづくりを推進しています。公園に
おいても、新たに整備するものから、この考えに沿った形で行う予定です。また、既設の
公園においては、大きな公園である西近隣公園及び倉松地区公園は陸地の段差はな
いものの、その他の公園となりますと、改善していかなければならない公園もあるので、
財政上許す範囲内で整備改善をしていきたいと考えています。

  次に、公園のトイレにつきましては、5カ所設置されており、そのうち椿公園の仮設ト
イレを除いて、いずれも車いすでも可能なトイレが整備されています。今後ともより多くの
方から整備についてのご意見をいただきながら、皆さんに愛される公園づくりを目指して
いきたいと思っています。


3、今後の合併方針について

  問  @残念ながら7月11日に行われた住民投票の結果により、1市3町の合併は白紙に
なってしまいましたが、改めて町長に合併の方針を伺う。

 A、町長は現行の合併特例法の期限内での合併を目指すと発言されたが、それは
合併特例債の活用を視野に入れたものであり、また一部では合併特例債が活用でき
なければ合併する意味がないという声もある。

 確かに合併特例債の活用は、魅力ある新市を建設する上でとても有利なものであ
る。私も明確なビジョンがあれば全く反対というわけではなく、それよりか大賛成であっ
たわけである。しかし、それはあくまで杉戸町の将来に夢を持たせるビジョンがあるこ
とが前提であり、そこが重要であると考える。

 今2町か1市2町かの枠組みを問う住民意向調査が実施されているが、今まで協議
されてきたのは、あくまで1市3町のビジョンであり、どちらにせよ改めて新たなビジョン
の構築が必要ではないのか。

  合併の原点に立ち返ると、今後大幅な交付税及び補助金が削減される中で、その
第1の目的は財政基盤の強化である。平成16年5月26日に交付された市町村の合併
の特例に関する法律、いわゆる合併新法がある。(1)、合併特例区制度の創設、合併
に際して合併関係市町村の協議により、一または2以上の旧市町村単位に法人格を
有する区(合併特例区)を一定期間(5年以下)設置できる制度を創設する。(2)、市町
村の合併に関する障害を除去するための特例措置、@、合併に関する障害除去のた
め、地方税の不均一課税、議員の在任特例等、現行合併法の特例措置は基本的に
存置。A、合併特例債は廃止。合併算定替えは、現行の特例期間10年(プラス激変緩
和5年)を段階的に5年(プラス激変緩和5年)に短縮。つまり継続はするが、徐々に減
らしていくということである。

  私は今ここで新たな法定協議会、どちらにせよ立ち上げても、話し合うべきところを
前倒しにしたり、無理にスピードを上げて進めるならば、また同じ悲劇を味わうことにな
るのは必至である。それゆえ合併特例債にそれほど固執することなく、合併新法のも
とで考えるというのも一つの選択肢に上げてもいいのではないかと思う。

 今町民の中では、1市3町の枠組みが壊れた中で新たな枠組みを模索し、さまざま
な意見や情報が飛び交い、まさに混乱をしている状況である。そこで、この際、現行合
併特例法の期限にとらわれず、2度とこういう悲劇が起きないように、町民の意見、相
手方の意見を聞く機会をつくってはどうかと思うが、町長の見解を伺う。
  答 (町長)
 合併はあくまでも町の将来に夢を持たせるビジョンというものが前提で、合併特例法
の活用は魅力ある新市の建設のためにと考えております。
 また、合併新法では合併支援措置としての地方交付税の合併算定がえは継続とあ
りますので、合併の特例債にそれほど固執することはないのではないかとのご意見だ
と思うのですが、私はこの特例債の適用が可能になるように法定期限内に合併手続を
終了することが新市建設に有効であるという考えであり、可能な限り、法定期限内の
合併を目指して努力すべきであると考えています。
 現在行われております住民意向調査の結果を参考とし、さらに議員の皆様と検討を
進めていきたいと考えています。


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